「ガールズバー」や「コンカフェ」の許認可、何が違う?接待行為の境界線をこっそり教えます

こんにちは!行政書士の栗原です。

「独自の世界観でお客様を楽しませたい!」

そんな熱い想いで、コンセプトカフェ(コンカフェ)やガールズバーの開業を目指す方が増えています。

私が店長をしていた「遊べる本屋」も、ある意味では「本屋というコンセプトの雑貨屋」でしたから、世界観を作り込む楽しさは痛いほど分かります。衣装、内装、メニュー名…妄想が膨らみますよね!

しかし、いざ準備を始めると、必ずぶつかる壁があります。

「うちはカフェ?それともバー?風営法は必要?」

「チェキ撮影は接待になるの?」

この判断を間違えると、無許可営業で摘発…なんてことになりかねません。特に最近はコンカフェ等への取り締まりも強化されています。

今回は、あいまいで分かりにくい法的な違いと、絶対に超えてはいけない「接待(せったい)」のラインについて、こっそり、でも詳しく解説します。


基本の「キ」|「看板の表記」ではなく「何をするか」で決まる

まず大前提として、お客様に料理やお酒を出す以上、保健所への飲食店営業許可の申請は絶対に必要です。

しかし、ここから先が運命の分かれ道です。

警察署への手続きは、「ガールズバー」や「コンカフェ」といった「お店の呼び名(業態名)」ではなく、「キャストがお客様に何をするか(サービス内容)」によって、以下の2つに明確に分かれます。

1. 【風俗営業1号許可(社交飲食店)】が必要なケース

  • サービス内容:お客様と楽しく会話したり、遊んだりして「おもてなし(接待)」をする。
  • 条件:原則、深夜0時(地域により1時)で閉店しなければならない。
  • 特徴:堂々と接客ができるが、深夜営業はできない。

2. 【深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)】でOKなケース

  • サービス内容:お酒や料理を提供するのがメイン。「おもてなし(接待)」は一切しない
  • 条件:深夜0時以降も朝まで営業できる。
  • 特徴:朝まで営業できるが、キャストはお客様と密接に関われない(ただの給仕係・バーテンダーに徹する)。

つまり、「朝まで営業したいなら接待はダメ」「接待したいなら深夜営業はダメ」。

この二者択一が基本ルールです。

▶ご参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律


どこからがアウト?「接待行為」の境界線

ここで一番の問題になるのが、「何が接待にあたるのか?」です。

警察の判断基準は非常に厳しく、「少し話すくらいなら平気でしょ?」という感覚は通用しません。

現場レベルで判断される、具体的な「NGライン(接待)」を見ていきましょう。

※以下の行為をするなら、風俗営業許可が必要です。

1. カウンター越しでもNGな会話

「カウンター越しなら接待じゃない」というのは大きな誤解です。

物理的にカウンターがあっても、「特定のキャストが、特定のお客様の前にとどまり、継続的に談笑する」なら、それは接待とみなされます。

深夜営業(接待なし)としてやるなら、キャストはあくまで「バーテンダー」として、お酒を作り終えたら速やかに離れるか、作業を続ける必要があります。

2. コンカフェ・ガールズバー特有のサービス

以下の行為は、サービスの一環として行われることが多いですが、これらはすべて「接待」と判断される可能性が高いです。

  • チェキ撮影・お絵かき:撮影やお絵かきのために、お客様の席に座り込んだり、長時間話し込んだりする行為。
  • ゲーム・ダーツ:お客様と一緒にトランプ、ダーツ、テレビゲームなどで遊ぶこと。
  • カラオケ:デュエットをする、手拍子や合いの手を入れて盛り上げる行為。
  • お見送り:店外まで出て、特定のお客様と長く話す行為。

「魔法をかける」などのパフォーマンスも、特定のお客様に向けてコミュニケーションを取るものであれば「接待」とみなされる場合があります。


どっちで申請する?メリット・デメリット比較

あなたのやりたいお店は、どちらのスタイルでしょうか?

「お店の呼び名」ではなく、「やりたいこと(実態)」で選ぶ必要があります。

項目深夜酒類提供飲食店(深夜営業)風俗営業1号許可(接待あり)
営業スタイル「飲食の提供」がメイン
(ショットバー、立ち飲み屋等)
「おもてなし・遊興」がメイン
(キャバクラ、スナック等)
営業時間24時間OK(朝まで営業可)原則深夜0時まで(※地域により1時)
接待行為一切禁止
(談笑・ゲーム・チェキ等不可)
可能
(堂々と接客できる)
場所(用途地域)住居系地域以外なら概ねOK商業地域など限定(厳しい!)
申請の難易度比較的スムーズ(届出)非常に高い(許可)
費用目安
(行政書士へ依頼時)
約5万〜15万円
(報酬+実費)
約30万円〜
(報酬+実費)

なぜ費用にこれだけの差が出るの?

「深夜営業」と「風俗営業」で費用の桁が違うのは、主に行政書士の作業量(報酬)の違いです。

  • 深夜営業の届出:比較的簡易な図面で済むため、報酬も抑えめです。
  • 風俗営業の許可:レーザー測定器を使った緻密な測量と、CADを使った建築図面並みの詳細な図面作成が必須となります。これらを行政書士に依頼するため、どうしても費用は高くなります。

最近は、摘発リスクを避けて堂々とコンセプト(世界観)を展開するために、コストをかけてでも「風俗営業許可」を取得するお店が増えています。

▶ご参考:神奈川県警察 – 深夜酒類提供飲食店営業の届出


開業までの手続きの流れと物件の罠

いざ申請となると、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。

  1. 物件探し・調査(最重要!)特に風営法(1号許可)を取る場合、「場所」の要件が非常に厳しいです。学校や病院から一定の距離(保全対象施設)が離れていないと、そもそも許可が出ません。物件契約前に必ず専門家に調査を依頼してください。
  2. 内装工事客室の内部が見渡せるか(高さ1m以上の仕切りがないか)、照明の明るさは十分かなど、図面段階でチェックが必要です。
  3. 飲食店営業許可(保健所)まずはこれをクリアしないと始まりません。
  4. 警察署への申請・届出測量を行い、詳細な図面を作成して提出します。風営法の場合、申請から許可まで約2ヶ月かかります(標準処理期間)。

この流れの中で、一つでもミスをすると、費用が無駄になったり、オープン日が大幅に遅れたりします。

▶ご参考:東京都福保健局 – 食品衛生の窓


まとめ:迷ったら「コンセプト」に立ち返ろう

許認可の選択は、単なる事務手続きではありません。

「どんなお店にしたいか(コンセプト)」を決めるための、重要な経営判断です。

  • 朝までワイワイ飲めるバーにしたいのか?(接待なし)
  • 独自の世界観で、キャストとの濃密な時間を提供したいのか?(接待あり)

それによって、選ぶべき道も、選べる物件も変わってきます。

安易に「周りもやってるから大丈夫」と判断せず、最初から法令遵守(コンプライアンス)を意識することで、長く愛されるお店を作ることができます。

もし、横浜市を中心に、神奈川県内・東京都内で開業をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください。

「このコンセプトなら、こっちの許可のほうがいいですよ」「この物件ならいけますよ」といった、元店長ならではの視点でアドバイスさせていただきます。



お店の種類や状況によって必要な準備は様々です。「このサービスは接待になる?」「横浜市のこのエリアで開業できる?」など、具体的なご相談やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの「夢のお店」を、法律の力でしっかりガードします。

飲食店営業許可についてはこちらもご覧ください。


Warning

この記事は、2025年11月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。飲食店の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。

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    代表:
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    -行政書士登録番号:24091288
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    ‐申請取次行政書士
    ‐著作権相談員

    営業時間:
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