【実録!古物商許可・失敗談】「まさか自分が…」申請でハマった落とし穴ワースト3

「完璧だと思った企画書が、上司の一言でゴミ箱行き…」 「絶対に売れる!と信じて仕入れた本が、全く売れなかった…」

誰にでも、思い出したくない「失敗談」って、ありますよね。

こんにちは!元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。僕も店長時代は、そりゃあもう、数えきれないほどの失敗を繰り返してきました。しかし、最高の教科書は、いつでも他人の、そして自分の「失敗談」でした。失敗を知ることで、成功への道筋は、よりクッキリと見えてくるのです。

これは、古物商の許可申請においても全く同じ。

今回は、行政書士として現場で見てきた、笑うに笑えないリアルな「古物商許可・失敗談」を、ランキング形式で大公開します。「まさか自分が…」と後悔する前に、他人の失敗という最高の教科書から、賢く学びましょう!これを読めば、あなたの申請は格段にスムーズになるはずです。

なぜ彼らはハマったのか?申請の落とし穴に共通する3つの油断

まず、ランキング発表の前に、なぜ多くの人が申請の落とし穴にハマってしまうのか、その共通点をお話しします。これからご紹介するワースト3も、すべてはこの3つの「油断」から生まれています。

  1. 「調べたから大丈夫」という思い込み :ネットの情報は玉石混交。古い情報や、あなたのケースには当てはまらない情報を鵜呑みにしてしまう。
  2. 「聞かなくてもわかる」という過信 :大家さんや管理組合、そして警察署の担当者への「事前確認」を怠ってしまう。
  3. 「とりあえず出せばいい」という準備不足: 必要書類の意味を理解せず、ただ言われたものを集めるだけで申請に臨んでしまう。

【実録!古物商許可・失敗談】行政書士が選ぶ!申請の落とし穴ワースト3

それでは、お待たせしました。数々の申請の落とし穴の中から、特に多くの人がハマりがちな失敗談ワースト3を発表します!

【第3位】「身分証明書」の壮大な勘違い事件

Aさんは、せどりで独立するため、自分で古物商の許可申請を決意。警察署のウェブサイトで必要書類を確認し、準備万端で窓口へ向かいました。

担当官:「Aさん、書類はほぼ完璧ですが、『身分証明書』がありませんね」

Aさん:「え?ここに運転免許証のコピーが!」

担当官:「あー…古物商申請でいう『身分証明書』は、それじゃないんですよ」

ガーン! Aさんはこの日、受理してもらえませんでした。古物商許可の申請で求められる「身分証明書」とは、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。本籍地の市区町村役場で発行される**「禁治産・準禁治産、後見の登記の通知を受けていない。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない。」ことを証明する公的な書類**なのです。

【教訓】 書類の「正式名称」と「発行場所」を正確に理解しましょう。思い込みは禁物です!

▶ご参考:警視庁 申請届出様式一覧(正しい書類の名称を確認!)

【第2位】契約後に発覚!「賃貸マンションで営業NG」事件

Bさんは、長年の夢だった自宅でのアンティーク雑貨店開業のため、駅近の素敵なマンションを契約。内装のイメージも膨らませ、いよいよ許可申請のため、大家さんに「使用承諾書」へのサインをお願いに行きました。

大家さん:「え?ここで商売するの?うちは事業での使用は一切認めてないよ」

Bさん:「そ、そんな…まさか自分が…

Bさんは、賃貸借契約書に「事業利用不可」と書かれていたのを見落としていたのです。すでに支払った敷金・礼金、そして毎月の家賃…。この申請の落とし穴は、金銭的なダメージが非常に大きい、悲しい失敗談です。

【教訓】 営業所の契約は、必ず警察署への事前相談と、大家さんや管理組合から「使用承諾書」をもらえる確約を得てから!順番を間違えてはいけません。

【第1位】良かれと思って…「正直すぎた経歴」で欠格事由に!?事件

栄えある(?)ワースト3の第1位は、最もリカバリーが難しい失敗談です。 Cさんは、非常に真面目な方でした。申請書類の一つ「略歴書」に、自身の経歴を正直に、詳細に記載しました。その中に、彼自身すっかり忘れていた、10年以上前のバイクでの交通違反(罰金刑)の事実も書かれていました。

担当官:「Cさん、この略歴書の件ですが…詳しくお話を伺えますか?」

警察署での聴取の結果、Cさんの違反が、古物商の許可が受けられない「欠格事由」に該当する可能性が浮上。良かれと思って書いた正直な経歴が、自らの首を絞める結果になってしまったのです。

【教訓】 これは非常にデリケートな問題です。もちろん、嘘の申告は絶対にいけません。しかし、自分で判断できない「過去」については、申請前に必ず専門家にご相談ください。「自分のこのケースは欠格事由に該当するのか」を正確に把握することが、無駄な申請を避けるための唯一の方法です。

▶ご参考:e-Gov法令検索 古物営業法 第四条(許可の基準)

失敗の轍を踏まないために、あなたが今すぐできること

これらの「まさか自分が…」という古物商許可・失敗談を回避するために、あなたが今すぐできることは、とてもシンプルです。

  1. 公式情報を正とする: 個人のブログや古い情報に頼らず、必ず管轄の警察署のウェブサイトや公式な手引きを確認しましょう。
  2. 「事前相談」を最強のお守りにする: 何度も言いますが、これが最大の防御策です。迷ったら、まず電話一本入れる勇気を持ちましょう。
  3. 専門家という「攻略本」を頼る: 時間と安心を買う、という選択肢を常に持っておきましょう。

▶ご参考:神奈川県警察 – 古物営業(まずはここから!)

まとめ – 最高の教科書を手に、あなたの冒険を始めよう

他人の失敗談は、あなたの申請を成功に導くための、最高の教科書です。

まさか自分が…」と後悔しないために、この記事で紹介した申請の落とし穴を、あなたの冒冒険の地図にしっかりと書き込んでください。そうすれば、あなたの古物商としての旅は、きっとスムーズで、楽しいものになるはずです。


もし、あなたが「この落とし穴、自分もハマってしまいそう…」と少しでも不安に感じたら、手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。たくさんの失敗談を見てきたからこそできる、的確なアドバイスで、あなたの航路を安全にナビゲートします。

古物商許可申請についてはこちらもご覧ください。


Warning

この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。古物商の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。

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    プロフィール
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    くりはら行政書士事務所

    代表:
    栗原 弘直
    -行政書士登録番号:24091288
    ‐神奈川県行政書士会 緑支部所属
    ‐申請取次行政書士
    ‐著作権相談員

    営業時間:
    10:00~18:00(土・日・祝日定休)

    所在地:
    神奈川県横浜市緑区白山

    電話番号:
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