バー開業に必要な「深夜酒類の届出」とは?深夜0時以降も営業するための許可と手続き

こんにちは!行政書士の栗原です。

深夜0時。それは、シンデレラの魔法が解けてしまう、ちょっと特別な時間。 でも、これから自分だけのバーを開こうとしているあなたにとっては、むしろ「ここからが本番!」と、お店の魔法がさらに深まる時間かもしれませんね。

私が店長だった「遊べる本屋」には、お酒やカクテルにまつわる素敵な本もたくさん並んでいました。そんな本を眺めながら、「物語に出てくるような、時間を忘れて語り明かせるバーがあったら最高だろうな」なんて、よく夢想したものです。

しかし、その「深夜0時以降もお酒を提供する」という夢を叶えるためには、保健所の飲食店営業許可とは別に、もう一つ、とても大切なお守りが必要になります。それが、今回のテーマである「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」、通称「深夜酒類の届出」です。

今回は、この少しややこしい手続きについて、ある新人オーナーの物語を通して、分かりやすく解説していきます。


物語「知らなかったオーナーAさんの悲劇」

ここに、夢だった自分のバーを開いたAさんがいました。保健所で飲食店営業許可も取り、食品衛生責任者の資格も準備して、完璧なスタートを切ったはずでした。お店は評判を呼び、連日大盛況。お客様から「マスター、もう一杯!」の声援に応え、時計の針が深夜0時を回っても、お店は賑わっていました。

そんなある夜のこと。お店に二人の警察官が訪れます。 「深夜0時を過ぎてお酒をメインで提供されていますが、深夜酒類提供の届出はされていますか?」 Aさんは胸を張って答えます。「はい!保健所の営業許可なら、ちゃんと持っています!」

しかし、警察官の答えは無情でした。 「それは保健所の許可ですね。私たちが確認しているのは、警察署への深夜酒類の届出です。これがないと、無届営業になってしまいますよ…」

Aさんは、頭が真っ白になりました。飲食店営業許可さえ取れば、何時まででも営業できると思っていたのです。


なぜ警察署への「届出」が必要なのか?

Aさんのように、「保健所の許可があればOK」と誤解されている方は、実は少なくありません。この二つは、目的も、根拠となる法律も、管轄する役所も、全くの別物なのです。

  • 飲食店営業許可
    • 目的:食中毒などを防ぎ、食の安全を守るため。
    • 法律:食品衛生法
    • 管轄保健所
  • 深夜酒類提供の届出
    • 目的:お店の周りの風紀を守り、地域の安全を保つため。
    • 法律:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
    • 管轄警察署

つまり、深夜酒類の届出とは、「私たちは、深夜もルールを守って健全に営業します」という、地域社会への約束の証なのです。

▶ご参考:e-Gov法令検索 – 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律


あなたのお店は届出が必要?3つのチェックポイント

では、どんなお店がこの届出の対象になるのでしょうか。以下の3つの条件をすべて満たす場合、届出が必要です。

条件①:深夜0時以降も営業する

まず大前提として、営業時間が深夜0時(午前零時)から日の出までの時間帯にかかることです。

条件②:お酒をメインに提供する

ここが少し判断の難しいポイントです。「主食」を提供しているかどうかで判断されます。

  • 届出が不要な例:ラーメン屋、牛丼屋、定食屋など。 深夜にラーメンや定食(主食)を提供し、お客様の要望でビールを出す場合は、届出は不要です。
  • 届出が必要な例:バー、スナック、おつまみ中心の居酒屋など。 食事メニューがあっても、営業の主体がお酒の提供にある場合は、届出が必要です。

条件③:「接待」をしない

もし、お客様の隣に座ってお酌をしたり、カラオケでデュエットをしたりする「接待行為」を行う場合は、この深夜酒類の届出では営業できません。その場合は、さらに厳格な手続きである「風俗営業許可」の申請が必要になります。この違いは絶対に混同しないようにしましょう。


届出の具体的な流れと、最大の「罠」

もし、あなたのバーが届出の対象だとわかったら、開業準備と並行して手続きを進めましょう。

手続きの基本的な流れ

  1. 警察署へ事前相談物件の契約前に、図面を持って管轄の警察署(生活安全課)に相談します。
  2. 書類の準備・作成:届出書、営業の方法、住民票、お店の図面などを作成・収集します。
  3. 警察署へ届出:営業開始の10日前までに、全ての書類を提出します。
  4. お店の実査:後日、警察官がお店を訪れ、図面通りかなどを確認します。

▶ご参考:警視庁 – 深夜酒類提供飲食店営業の届出

【最重要】物件探しに潜む、最大の「罠」

この手続きで最も恐ろしいのが、物件探しの段階に潜む「用途地域」という罠です。 風営法では、深夜にお酒をメインで提供するお店は、「住居専用地域」など、特定のエリアでは原則として営業できないと定められています。

つまり、どんなに素敵な物件を見つけても、その場所が「営業できないエリア」だったら、絶対に届出は受理されないのです。「知らなかった」では済まされず、それまでかけた費用と時間が全て無駄になってしまいます。

気になる物件が見つかったら、契約する前に、その住所を管轄する自治体のウェブサイトで「都市計画図」を確認したり、警察署に直接確認したりすることが、失敗を避けるための絶対条件です。

▶ご参考:横浜市 – 横浜市行政地図情報提供システム(用途地域)


まとめ:正しいお守りを手に入れて、最高の夜を演出しよう

バー開業における深夜酒類の届出の重要性、ご理解いただけたでしょうか。

  • 飲食店営業許可とは全くの別物。
  • 深夜0時以降、お酒メイン、接待なしのお店が必要な届出
  • 窓口は保健所ではなく、警察署
  • そして何より、営業できる場所(用途地域)に制限がある。

この届出は、面倒なだけの手続きではありません。それは、あなたの夢のお店が、お客様や地域から信頼され、安心して最高の夜を提供し続けるための、大切なお守りなのです。

私が店長だった本屋も、たくさんのルールを守ることで、お客様が安心して本を選べる空間を維持していました。あなたのバーも、この正しいお守りを手に入れることで、きっと誰かの忘れられない夜を、末永く演出し続けることができるはずです。


お店のコンセプトや物件の状況によって、必要な届出や許可は変わってきます。「うちは接待にあたるのかな?」「この場所で営業できるか不安だ」など、具体的なご相談やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。元店長として、そして行政手続きの専門家として、あなたの「夜に輝くお店作り」を全力でサポートさせていただきます。

飲食店営業許可についてはこちらもご覧ください。


Warning

この記事は、2025年9月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。飲食店の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。

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