【古物商お悩み相談室】行政書士があなたの「?」に全部答えます!Q&Aカーニバル開幕!

「いらっしゃいませ!『古物商お悩み相談室』へようこそ!」

古物商の許可を取ろうとすると、次から次へと「?」が湧いてきますよね。「こんな場合はどうなるの?」「これって必要なの?」…そのモヤモヤ、よく分かります。

こんにちは!当相談室の室長、元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。僕が店長だった頃、お客様から「このマンガの主人公、結局誰と結ばれるの?」とか「店長のおすすめの本は?」みたいな質問攻めに合うのが日常でした。どんな「?」にも、僕なりの答えを用意しておもてなしをする。それが店長の仕事でした。

行政書士になった今も、その気持ちは変わりません! さあ、ここにあなたのあらゆる疑問をぶつけてください!「Q&Aカーニバル」の開幕です!あなたのモヤモヤ、ここで全部解消しちゃいましょう!

【第1エリア:申請準備編】冒険に出る前の「?」に全部答えます!

まずは、許可申請の準備段階でよく寄せられるご質問から。冒険の旅に出る前の、装備確認の時間です!

Q1. 許可が下りるまで、どれくらい時間がかかりますか?

A1. 警察署の窓口に申請書類を提出してから、標準的な審査期間として約40日とされています。ただし、これは書類に不備がなかった場合の話。もし書類の修正や追加提出が必要になれば、その分期間はどんどん伸びてしまいます。完璧な準備こそが、時間短縮の一番の近道です!

Q2. 法人で申請する場合、役員全員の書類が必要って本当ですか?

A2. はい、本当です。 代表取締役はもちろん、平の取締役や監査役も含め、「役員全員」の以下の書類が必要になります。

  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書(本籍地の役所で取得)
  • 略歴書
  • 誓約書

そして、役員のうち一人でも欠格事由に該当する方がいると、会社として許可は下りませんので、事前の確認が非常に重要です。

Q3. 複数の都道府県で営業したい場合、許可はいくつ必要ですか?

A3. 原則として、一つで大丈夫です。 古物商の許可は、「主たる営業所」がある都道府県の公安委員会で一度取得すれば、その許可証で全国どこへでも出張買取などに行くことが可能です。ただし、他の都道府県に店舗や事務所といった、物理的な「営業所」を新たに設ける場合は、その都道府県での許可が別途必要になります。

Q4. 申請手数料19,000円以外に、お金はかかりますか?

A4. はい、かかります。 自分で申請する場合、手数料の他に、住民票などの書類取得費用が数千円程度かかります。また、許可取得後に営業所に掲示する「標識(許可プレート)」の作成費用が、別途数千円必要です。これらも予算に含んでおきましょう。

【第2エリア:営業所・管理者編】ビジネスの拠点に関する「?」に全部答えます!

次に、ビジネスの拠点となる「営業所」と、その責任者「管理者」に関する、少しマニアックな質問にお答えします!

Q5. 自宅を営業所にしますが、表札はビジネス用の屋号じゃなきゃダメですか?

A5. いいえ、本名のままで大丈夫です。 表札を無理に変える必要はありません。重要なのは、警察署の担当者が現地確認に来た際に、「申請者であるあなたが、確かにここに居住し、活動している」という実態が確認できることです。

Q6. 営業所に常勤の管理者を置けそうにありません。どうすればいいですか?

A6. これは、残念ながら「詰み」です。 古物営業法では、営業所ごとに常勤の管理者を一人置くことが絶対条件とされています。もし、その条件をクリアできないのであれば、その場所を営業所として申請することはできません。ビジネスモデルや営業所の場所自体を、根本から見直す必要があります。

Q7. 引っ越した場合や、結婚して姓が変わった場合も手続きは必要ですか?

A7. はい、絶対に必要です! 許可証の記載事項(氏名、住所など)に変更があった場合は、変更があった日から14日以内に、警察署へ「変更届」を提出する義務があります。これを怠ると、罰則の対象になるだけでなく、いざという時に許可が使えなくなる可能性もあります。

▶ご参考:警視庁 – 変更届出・書換申請手続

【第3エリア:ネット営業・実務編】日々の運営の「?」に全部答えます!

最後に、せどりなどで主戦場となるネット営業や、日々の実務に関する質問です!

Q8. サイトのURLを追加・変更した場合も、その都度届出が必要ですか?

A8. はい、その都度必要です。 営業に使うURLを追加したり、変更したり、あるいは閉鎖したりした場合も、変更届の対象です。警察署は、あなたが届け出たURLで営業活動を監督していますので、情報は常に最新の状態にしておきましょう。

Q9. 古物台帳の保管期間は?いつまで取っておけばいいの?

A9. 「最終の記載をした日から3年間」です。 例えば、2025年8月11日に最後の取引を記録した古物台帳は、2028年8月10日まで保管する義務があります。紙の台帳でも、PCのデータでも、この保管期間は同じです。

Q10. 警察の立入調査(査察)って、本当に来るんですか?

A10. はい、来ます。 頻度は管轄の警察署やあなたの営業形態によって様々ですが、「来ないだろう」と高を括るのは禁物です。「古物商お悩み相談室」としては、「いつ来ても大丈夫」な状態にしておくのが、プロの古物商の嗜みだとお伝えしておきます。特に、古物台帳の整備と標識の掲示は、必ずチェックされるポイントですよ!

▶ご参考:e-Gov法令検索 – 古物営業法

▶ご参考:神奈川県警察 – 古物営業

まとめ – あなたの「?」が、ビジネスを強くする!

Q&Aカーニバル」、お楽しみいただけたでしょうか。あなたのモヤモヤは解消されましたか?

古物商の許可申請や営業において、疑問を持つことは、決して悪いことではありません。むしろ、それはあなたが自分のビジネスに真剣に向き合っている、何よりの証拠です。その「?」を一つひとつ解決していくことが、結果的にリスクに強い、盤石なビジネスを作り上げていきます。

古物商お悩み相談室」の扉は、いつでも開いています。


このQ&Aカーニバルに載っていない質問や、「私の場合は、具体的にどう考えればいいんだろう?」という、よりパーソナルなご相談は、ぜひ個別にお聞かせください。あなたの「?」に、行政書士として、そしてお店作りの先輩として、全力で向き合うことをお約束します。

古物商許可申請についてはこちらもご覧ください。

Warning

この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。古物商の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。

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    プロフィール
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    くりはら行政書士事務所

    代表:
    栗原 弘直
    -行政書士登録番号:24091288
    ‐神奈川県行政書士会 緑支部所属
    ‐申請取次行政書士
    ‐著作権相談員

    営業時間:
    10:00~18:00(土・日・祝日定休)

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    神奈川県横浜市緑区白山

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