【マニアの道は古物商に通ず】あなたの「好き」を仕事にするための、一番マジメで確実な方法

部屋の棚を埋め尽くす、限定版のフィギュア。 初版の帯付きでないと気が済まない、こだわりの古書コレクション。 実家に眠る、あの頃ブラウン管の前で夢中になったレトロゲームのカセットたち…。

その熱量、その知識、そのコレクション魂。 ただの趣味で終わらせてしまうのは、あまりにも、もったいないと思いませんか?

こんにちは!元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。僕がやっていた「遊べる本屋」も、元をたどれば「面白い本やヘンな雑貨が好きすぎる!」という、一人のマニアの熱い想いから始まりました。「好き」というエンジンは、ビジネスを動かすための、何よりもパワフルな燃料です。

しかし、そのハイパワーなエンジンを安全に走らせ、公道を堂々と走るためには、しっかりとした車体と「車検」が必要になります。あなたのビジネスにおける、その車検こそが「古物商許可」なのです。

この記事は、あなたの「好き」という最強の武器を、持続可能な「仕事」に変えるための、一番マジメで確実な方法を解説する、あなたのためのガイドブックです。そう、マニアの道は古物商に通ず。その言葉の意味を、一緒に解き明かしていきましょう。

なぜ「好き」だけではダメなのか?趣味とビジネスを分ける境界線

「自分のコレクションを売るだけなら、許可はいらないって聞いたけど?」 はい、その通りです。しかし、その認識が、好きを仕事にする上での最初の落とし穴になります。

趣味の「コレクション放出」とビジネスの「転売・せどり」の決定的違い

あなたが長年集めてきたコレクションを、生活環境の変化などで手放す。これは、あくまで「趣味の延長」であり、許可は必要ありません。

問題は、ここからです。 あなたのマニアックな知識を活かして、「これは価値が上がるぞ」と、“転売する目的”で中古品を新たに買い取り始めた瞬間、その行為は趣味からビジネス(営業)へと変わります。たとえ一点でも、その目的で仕入れた古物を販売すれば、あなたは古物商としての許可が必要になるのです。

あなたの「マニア知識」が最強の武器になる瞬間

「このフィギュアは、箱の状態で価値が倍になる」 「この古書は、1985年の再販版だから相場は低い」 「このレトロゲームは、後期ロット版だから希少価値がある」

その、他の人には到底理解できないようなマニアックな知識こそ、「安く仕入れて高く売る」ための最高の武器です。だからこそ、あなたはプロの土俵である古物商として、一番マジメで確実な方法で勝負する必要があるのです。

【マニアの道は古物商に通ず】あなたのコレクションに合わせた品目選び

古物商の許可申請では、自分が何を扱うのかを「13品目」の中から選んで申告します。あなたの熱いコレクション魂は、どの品目に該当するでしょうか。

【図解】コレクション別・おすすめ品目ガイド

あなたのコレクション申請すべき主な「品目」ワンポイントアドバイス
フィギュア、プラモデル、おもちゃ道具類雑貨や他のホビーにも展開しやすい万能品目です。
古書、古文書、昔の雑誌書籍好きを仕事にする王道!あなたの書斎が営業所になります。
レトロゲーム、CD、レコード道具類ソフトウェアだけでなく、ゲーム機本体も「道具類」に含まれます。
トレーディングカード道具類近年市場が活発化。偽造品も多いため、あなたの真贋眼が光ります。
アンティーク食器、ヴィンテージ雑貨美術品類 または 道具類商品によって判断が分かれる場合があります。警察署への事前相談が確実です。
古着、ヴィンテージスニーカー衣類、皮革・ゴム製品類バッグや靴も扱うなら、複数品目の申請をお勧めします。

▶ご参考:埼玉県警 13品目の解説(あなたのコレクションの正式名称を確認!)

「好き」を仕事にするための、一番マジメで確実な方法(申請ステップ)

あなたの「好き」という情熱を、現実のビジネスに変えるための具体的なステップです。

ステップ①:秘密基地(営業所)を定める

あなたのコレクションが眠るその部屋が、ビジネスの拠点、つまり「秘密基地(営業所)」になります。自宅を営業所として申請することは、全く問題ありません。ただし、もし賃貸物件にお住まいなら、大家さんから「営業に使ってOK」という許可を得る、という最初のクエストが発生します。

ステップ②:自分自身を審査する(欠格事由チェック)

どんなに熱いコレクション魂を持っていても、法律で定められた基準(欠格事由)をクリアしていなければ、冒険の旅には出られません。過去に特定の犯罪歴がないかなど、申請前に必ず自分でセルフチェックを行いましょう。

ステップ③:冒険の許可証(申請書)を警察署へ提出する

書類を揃えて、管轄の警察署へ申請に行きます。これは、単なる事務手続きではありません。「私は、自分の好きなことで、社会のルールを守りながら正々堂々とビジネスをします」という、あなたの覚悟を示す、誇らしい儀式なのです。

まとめ – そのコレクション魂、社会の役に立ててみませんか?

マニアの道は古物商に通ず。 あなたが長年かけて培ってきた知識と、コレクションに注いできた愛情。それは、もはや単なる趣味の領域を超えています。文化的な価値を持つ「古物」を鑑定し、その価値を次の世代へと繋いでいく。それは、社会的に見ても非常に意義のある仕事です。

古物商許可は、その素晴らしい活動を、法律というルールの上で、安心に行うための「資格証」であり、お客様からの「信頼の証」に他なりません。

好きを仕事にするための、一番マジメで確実な方法。 それこそが、古物商許可を取得し、プロとしての一歩を踏み出すことなのです。

▶ご参考:e-Gov法令検索 – 古物営業法

▶ご参考:神奈川県警察 – 古物営業


「自分の熱いコレクション魂を、どんなビジネスに変えていけるだろう?」 「このコレクションだと、どの品目で申請すればいいんだろう?」

そんな、あなたの「好き」から生まれる具体的な疑問や作戦会議に、喜んでお付き合いします。好きを仕事にするための冒険の準備、ぜひ一緒に始めさせてください。

古物商許可申請についてはこちらもご覧ください。


Warning

この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。古物商の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。

    関連記事

    1. 古物商許可、取らないとどうなる?警察から連絡が来る前に知っておき…

    2. 【警察署で門前払いされないために】古物商許可申請「よくあるNG集…

    3. 【古物商許可って何?】1分でわかる!あなたのビジネスに「お宝探し…

    4. 【実録!古物商許可・失敗談】「まさか自分が…」申請でハマった落と…

    5. 【完全ガイド】古物商許可申請の流れと必要書類をわかりやすく解説!…

    6. 【知らないと損する】古物商許可がないと出来ないこと、あると出来る…

    7. 【それ、もしかして無許可営業?】フリマアプリの達人も要注意!古物…

    8. 【13品目って何のこと?】古物商の不思議な呪文「13品目」を完全…

    プロフィール
    17863130-3838-4D98-B515-286BCD3030E6

    くりはら行政書士事務所

    代表:
    栗原 弘直
    -行政書士登録番号:24091288
    ‐神奈川県行政書士会 緑支部所属
    ‐申請取次行政書士
    ‐著作権相談員

    営業時間:
    10:00~18:00(土・日・祝日定休)

    所在地:
    神奈川県横浜市緑区白山

    電話番号:
    045-550-7328

    最近の投稿
    カテゴリー
    PAGE TOP