はじめに
「古物商」と聞くと、骨董品や中古品を扱う専門店を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、意外なことにフリマアプリやネットオークションでの転売、リサイクルショップの運営なども、場合によっては「古物商許可」が必要になるケースがあります。
今回は、「どんな場合に古物商許可が必要なのか?」を分かりやすく解説します。
知らずに無許可で営業してしまうと法律違反になり、罰則の対象となる可能性も…。しっかり確認しておきましょう!
古物商許可ってそもそも何?
「古物商許可」とは、中古品の売買や交換をビジネスとして行う場合に必要な許可です。
これは、盗品の流通を防ぎ、犯罪抑止のために設けられている制度で、営業するには各都道府県の公安委員会(警察)が発行する許可が必要になります。
許可を取得せずに営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(もしくはその両方)が科せられる可能性があります。(古物営業法第31条)
「知らなかった」では済まされないので、しっかり理解しておきましょう。
古物営業法等の解説(警視庁ホームページ)※こちらもご参照ください
古物商許可が必要なケースとは?
以下のようなケースでは、古物商許可が必要になる可能性があります。
① フリマアプリやネットオークションでの転売
メルカリやヤフオクで商品を仕入れて転売している人も多いですが、営利目的で反復的に中古品を仕入れて販売する場合は許可が必要です。
たとえば、
- 中古スマホを安く仕入れて転売する
- ブランド品の中古バッグを仕入れて高値で売る
- ゲームソフトを中古で仕入れ、継続的に販売する
こういった行為は「古物営業」に該当する可能性が高く、無許可で行うと違法となります。
② リサイクルショップの運営
中古品を買取りして販売するリサイクルショップは、当然ながら古物商許可が必要です。
「古着屋を始めたい」「家具のリサイクルビジネスをやりたい」と考えている方は、開業前に許可を取得しましょう。
③ 不用品回収業 × 転売
「不要品の回収だけなら古物商はいらないのでは?」と思うかもしれません。しかし、回収した品を再販売する場合は許可が必要です。
たとえば、
- 不用品回収業を営み、回収した家具や家電を販売する
- 廃品回収で集めた品物をリサイクルショップで売る
こうしたケースでは古物商許可が求められます。
④ 中古車やバイクの販売
中古車販売業者やバイクの買取販売業をする場合も、古物商許可が必要です。
たとえば、
- 中古車を仕入れて販売する
- バイクの買取・販売を行う
- オークションで中古車を仕入れて転売する
これらの行為は古物営業に該当します。
⑤ その他のケース
以下のような業種でも、古物商許可が必要になる場合があります。
- 中古ブランド品の販売
- 中古カメラ・時計・楽器の販売
- リユース品のネットショップ運営
- PC・スマホの中古販売
「新品だけを扱う場合は不要」ですが、一度でも中古品を扱うなら許可が必要か確認しましょう。
古物商許可が不要なケース
逆に、次のような場合は古物商許可は不要です。
- 自分の不要になったものを売る(例:メルカリで不要な服を売る)
- 新品のみを販売する(中古品を扱わない)
- 一度仕入れたものを加工・修理して販売する(再生品やリメイク品の販売)
ただし、これらの条件に当てはまるかどうかはケースバイケースなので、不安な場合は専門家に相談しましょう。
まとめ
古物商許可は、「中古品を仕入れて販売するビジネス」をするなら原則として必要な許可です。
特に、フリマアプリやネットオークションでの転売は意図せず無許可営業になってしまうケースが多いため、要注意!
✅ 古物商許可が必要な主なケース
- フリマアプリやオークションでの転売
- リサイクルショップの運営
- 不用品回収業と並行した販売
- 中古車・バイクの販売
✅ 許可が不要なケース
- 自分の不要品を売るだけ
- 新品のみを扱う
- 仕入れ品を加工・修理して販売する
古物商許可は中古品の売買を行う商売の「入場券」のようなものです。
この許可なく営業を行うと、法律違反になることを忘れないでください。
「自分のビジネスに許可が必要かわからない…」という方は、事前にしっかり確認することが大切です。
許可を取らずに営業すると、知らず知らずのうちに違法行為になってしまうことも。
許可が必要か判断に迷った場合は、管轄の警察署や専門家に相談することをおすすめします。特に副業や小規模な商売でも、継続的に中古品を扱う場合は許可が必要になることが多いので注意が必要です。
正しい知識を持って、安心・安全に商売を始めましょう!
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的なケースについては専門家への相談をおすすめします。