【警察署で門前払いされないために】古物商許可申請「よくあるNG集」を行政書士がコッソリ伝授

「よし、書類は完璧!いざ、警察署へ!」 万全の準備で臨んだはずが、窓口で担当者から告げられたのは、「あー、この書類じゃ、受付できませんね」という非情な一言…。

そんな、まさかの「警察署で門前払い」で、肩を落として帰る方を、私は行政書士として数多く見てきました。

こんにちは!元「遊べる本屋」店長の行政書士、栗原です。「遊べる本屋」時代、面白そうなイベントの企画書を自信満々で提出しては、「これじゃ何がしたいか全然わからん!」と突き返される毎日でした。自分では完璧だと思っても、プロが見れば穴だらけ。実は、古物商の許可申請も、それと全く同じなんです。

しかし、ご安心ください。申請でつまずくポイントは、驚くほどパターン化されています。

そこで今回は、私が現場で見てきたリアルな「古物商許可申請のよくあるNG集」を、ここだけの話としてコッソリ伝授します。この攻略本を読めば、あなたの申請が「一発OK」にぐっと近づくこと間違いなしです!

まずは入り口でつまずかない!書類集めの「書類不備」NG集

申請でつまずくポイントの実に8割は、この書類準備の段階に集中しています。せっかく時間をかけて集めたのに、たった一つの書類不備で出直し…なんて悲しすぎますよね。

NG例①:「住民票」がただの住民票だった…

これは本当によくある要件の勘違いです。古物商の許可申請に必要な住民票には、「本籍地」の記載が必須です。なぜなら、警察署は申請者が欠格事由に該当しないかを、本籍地の役所に照会するからです。最近はプライバシー保護の観点から、申し出ないと本籍地が省略されることが多いので、「本籍地記載でお願いします!」と必ず窓口で伝えましょう。

NG例②:「身分証明書」の壮大な勘違い

「身分証明書なら、運転免許証があるから大丈夫!」これも、致命的な要件の勘違いです。古物商申請でいう「身分証明書」とは、本籍地の市区町村役場が発行する「禁治産・準禁治産、後見の登記の通知を受けていない。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない。」ことを証明する公的書類のこと。運転免許証とは全くの別物ですので、ご注意ください。

NG例③:ネットで営業するのに「URLの届出」を忘れる

自分のウェブサイトやフリマアプリのプロフィールページを使って営業する場合、そのURLを届け出る必要があります。これを忘れると、たとえ他の書類が完璧でも「警察署で門前払い」に直結します。意外と忘れがちな、しかし重要な申請でつまずくポイントです。 ▶ご参考:警視庁 申請届出様式一覧(URLを届け出る書面の様式もこちらで確認できます)

物件はOK?場所に関する「要件の勘違い」NG集

書類が完璧でも、次に立ちはだかるのが営業所の壁です。場所に関する要件の勘違いも、警察署で門前払いされる大きな原因の一つです。

NG例④:賃貸物件で「大家さんの許可」を取り忘れる

「自宅で開業するから大丈夫」と思っていても、その物件が賃貸の場合、話は別です。賃貸借契約書で事業目的の利用が禁止されているケースは非常に多い。したがって、大家さんや管理会社から「古物営業の営業所として使用しても良いですよ」という「使用承諾書」をもらえなければ、許可は絶対に下りません。

NG例⑤:分譲マンションの「管理規約」がラスボスだった

「持ち家だから文句ないでしょ?」と思いきや、分譲マンションには「管理規約」というルールブックが存在します。この規約で「住居以外の用途での使用禁止」や「営業活動の禁止」が定められていると、申請は非常に困難になります。住民間のトラブルを避けるためにも、規約の確認は必須です。

NG例⑥:安易な「バーチャルオフィス」契約

物理的なスペースがなく、住所だけを借りるバーチャルオフィスは、古物を適切に管理する場所とは見なされないため、原則として古物商の営業所としては認められません。これは、多くの人が知らない申請でつまずくポイントです。

申請者自身は大丈夫?見落としがちな本人の「うっかり」NG集

書類OK、場所OK。しかし、最後にあなた自身の問題でNGになることも…。これも「古物商許可申請のよくあるNG集」の常連です。

NG例⑦:「自分は大丈夫」という「欠格事由」への思い込み

欠格事由と聞くと、重大な犯罪歴をイメージするかもしれません。しかし、例えば「5年以内に、無免許運転や大幅な速度超過などで罰金刑を受けた」といったケースでも該当する可能性があります。交通違反だからと軽く考えていると、思わぬところで足元をすくわれるかもしれません。 ▶ご参考:e-Gov法令検索 古物営業法 第四条(許可の基準)

NG例⑧:扱う「品目」とビジネスの実態がズレている

本当は雑貨のせどり(道具類)がしたいのに、何となくカッコいいからと「時計・宝飾品類」だけで申請してしまう。このように、申請する品目と実際の営業内容が異なると、後々、変更届の必要が出たり、警察の管理上、不都合が生じたりします。将来扱う可能性のあるものは、正直にすべて申請しておきましょう。

まとめ -「一発OK」を目指すためのたった一つのコツ

ここまで、「古物商許可申請のよくあるNG集」を見てきました。書類不備から要件の勘違いまで、申請でつまずくポイントは多岐にわたります。

では、これら全てのNGを回避し、警察署で門前払いされずにスムーズに許可を得るための、たった一つの、しかし最も効果的なコツとは何でしょうか。

それは、「完璧な書類をいきなり持って行くのではなく、まず警察署の担当窓口に事前相談に行くこと」です。

「これから古物商を始めたいのですが、どんな準備が必要ですか?」と、まずはお伺いを立てる。これが、担当者との良好な関係を築き、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスをもらえる最善手なのです。 ▶ご参考:神奈川県警察 警察署一覧(お近くの警察署を探して、まずは電話してみましょう)


もし、「事前相談に行くこと自体が不安だ…」「このNG集、自分のことかも…」と少しでも感じたら、私たち専門家を頼るのも一つの手です。あなたの挑戦が「門前払い」という悲しい結末で終わらないよう、行政書士として、そしてお店作りの先輩として、全力でサポートさせていただきます。

古物商許可申請についてはこちらもご覧ください。


【ご注意】 この記事は、2025年6月時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別の事案に対する法的アドバイスではありません。古物商の許可申請にあたっては、必ず最新の法令・条例をご確認の上、必要に応じて管轄の行政機関や専門家にご相談ください。

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